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法的情報

輸出管理

Esri 製品の輸出および再輸出は、輸出監督規制 (EAR) での米国商務省産業安全保障局 (BIS) が監督する米国輸出規制および制裁の対象です。

本書に記載の情報は EAR に代わるものではなく、お客様の製品および輸出状況に適用される、輸出規制に関連してお客様を支援することを目的していることに留意してください。

Esri は、輸出規制品目分類番号 (ECCN) マトリックスに記載の情報の精度に関して、表明または保証はしません。また、同情報を法的ガイダンスまたはアドバイスとはみなしません。

有用な Web サイト


禁止国/地域

キューバ、イラン、北朝鮮、シリア、ロシア、ベラルーシ、およびクリミア地域、ドネツク人民共和国、およびルハンスク・ウクライナ人民共和国

拒否者リスト

EAR 第 764 部補足事項 2 に記載された、輸出権限の全部または一部を拒否された特定者のリスト 輸出権限拒否命令書全文は、連邦官報で公開されています。

特定国籍者

米国財務長官が外国資産管理局発行の規制により、いずれかの理由で特定国籍者 (SDN) と判断した者

特定テロリスト

米国財務長官が外国資産管理局発行の通告または規制により、特定テロリスト (SDT) と判断した者


定義

BIS—米国商務省産業安全保障局 軍民両用品目に関する輸出規制の監督および執行を担当する輸出監督法 (EAA) が規定した米国商務省(DOC)の機関 BIS は、輸出規制政策の策定、輸出ライセンスの発行、違反者の告訴、EAA の反ボイコット条項の実行により、EAA を管理します。 BIS は、防衛産業基盤の強化、米国防衛企業の支援、およびその他諸国の輸出規制システムの開発の支援も行います。

規制品目リスト (CCL)—米国商務省産業安全保障局の輸出規制管轄下の品目リスト 輸出監督規制の第 732 部に記載の特定追加品目も EAR の対象になりますので、注意してください。 CCL は、EAR 第 774 部の補足事項 1 をご覧ください。

軍民両用—商用と軍用または拡散用途の両方がある品目 この条件は EAR の対象となる品目の説明に非公式に使用されますが、純商用品目も EAR の対象になります (EAR の §734.2(a) を参照)。

EAR—輸出監督規制 連邦規制法(CFR)第15編第 730–774 条に規定し、米国商務省が輸出監督法およびその他制定要件を実行するために発行した規制 EAR は、連邦官報 で公開される規則により修正されます。

EPCI—拡大拡散安全保障イニシアティブ 米国商務省商業拡散防止規制の元となり、特にミサイル技術と化学、生物および核兵器に注目した、1990年12月に発表された大統領イニシアティブ 1990 EPCI 公表は品目に関する規制とエンドユース規制の両方に対応したものの、この条件は、輸出業者がエンドユーザーについて「知っている」こと、または輸出業者が「通知を受けている」ことに基づいて輸出ライセンスを求める EPCI 条項を示すものとして、非公式に使用される場合があります。 EAR 第 744 部を参照してください。

輸出—輸出とは、1つの国から品目を実際に出荷、転送、または伝達すること、製品やテクノロジーが未承認の受取人に出荷、転送、または伝達されることを知って、または目的として1つの国の中で製品やテクノロジーを転送すること、あるいは1つの国の製品または情報が外国の大使館または総領事に転送されることをを言います。

輸出規制分類番号 (ECCN)—は、産業安全保障局の輸出許可権限の対象となる商業規制リストの品目を特定します。

輸出ライセンス—受取人が、申請時に指定した輸出、再輸出、またはその他の規制対象の活動を継続することを許可する輸出機関が発行する承認書類です。

ITAR—武器国際取引に関する規則 米国務省管轄の防衛備品およびサービスの輸出および一時的輸入を管理します。 連邦規制法(CFR)第22編第 120–130 条に規定し、米国国務省が武器輸出規制法(AECA)およびその他制定要件を実行するために発行した規制 ITAR は、連邦官報で公開される規則により修正されます。

ライセンス例外—米国商務省から別途許可証を取得する必要もなく、指定仕向け地に輸出できる BIS が製品に割り当てた許可証例外

  • ENC/非制限—ENC/非制限製品は、キューバ、イラン、北朝鮮、シリア、ロシア、ベラルーシ、およびクリミア地域、ドネツク人民共和国、並びにルハンスク・ウクライナ人民共和国の禁輸国を除き、すべての諸国の(政府のエンドユーザーを含む)エンドユーザーへの輸出が対象です。
  • ENC—ENC (別称 ENC/制限付) 製品は、EU 加盟諸国 (オーストリア、ベルギー、キプロス、チェコ共和国、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、イタリア、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、マルタ、オランダ、ポーランド、ポルトガル、スロバキア、スロベニア、スペイン、スウェーデン、および英国) のエンドユーザー(政府のエンドユーザーを含む)および近しい交易パートナー (オーストラリア、日本、ニュージーランド、ノルウェーおよびスイス) への輸出が対象です。 また、ENC 製品は、キューバ、イラン、北朝鮮、シリア、ロシア、ベラルーシ、およびクリミア地域、ドネツク人民共和国、並びにルハンスク・ウクライナ人民共和国の禁輸国を除き、すべての仕向地の非政府顧客への輸出が対象です。
  • EAR99—他の ECCN では分類されない EAR の対象となる低次包括品目
  • TSR—テクノロジーおよびソフトウェアの制限 TSR 対象物資の特定諸国への輸出には、輸出前に、荷受人(受取人)が輸出業者に、他の諸国への再輸出に対する署名付保証書を提示することが義務づけられています。 (a) 保証書が取得されない場合、および (b) 他の諸国を対象とする場合、同じテクノロジーおよびソフトウェアの輸出には、ライセンスが必要です。
  • TSU—テクノロジーおよびソフトウェアの非制限

NLR—普及品は、キューバ、イラン、北朝鮮、シリア、ロシア、ベラルーシ、およびクリミア地域、ドネツク人民共和国、並びにルハンスク・ウクライナ人民共和国の禁輸国を除き、すべての諸国の(政府のエンドユーザーを含む)エンドユーザーへの NLR(ライセンス不要の)輸出が対象です。 マスマーケット製品は、 デミニマス 処理の対象です。

OFAC—外国資産管理局 米国財務省の同局は、対象となる外国、テロ支援組織、および国際麻薬密売業者に対して、米国外交政策および国家安全保障目標に照らして経済的および貿易制裁を管理および執行する米国財務省内の局。 OFAC は、経済制裁の対象となっている諸外国の財産を遮断し、外国子会社を含む、米国人による個別国または当該国の国籍保有者との取引への参加を規制し、特定諸国または地域での禁輸を管理します。

再輸出—1つの外国から別の外国への輸出規制対象品目の実際の出荷または伝達 米国 EAR の目的のため、1つの国または諸国を経由して新しい国に移動する 、または新しい国への再輸出を目的とする EAR 対象の品目の輸出または再輸出は、当該の新しい国への輸出とみなされます。

技術支援—指示、スキルトレーニング、運用知識、およびコンサルティングサービス等の形式をとる、または技術データの移転を含む場合もあります。

技術データ—青写真、図、モデル、公式、表、エンジニアリングデザインおよび仕様書、説明書、および他の媒体や機器(ディスク、テープ、または読取専用メモリ)に書き込まれた、または記録された指示書等の形をとる場合があります。

テクノロジー—製品自体ではなく、製品の開発、生産または使用に必要な個別情報またはノウハウ(有形のモデル、原型、製図、スケッチ、図、青写真、説明書、およびソフトウェア等、または無形のトレーニングまたは技術サービス等には関係なく)

WA—ワッセナー・アレンジメント 通常武器と軍民両用製品とテクノロジーの輸出規制に関するワッセナー・アレンジメントは、通常武器と軍民両用の製品とテクノロジーの国際移転において透明性をより明確にし、責任を強化することで地域および国際安全保障に貢献する多国籍体制です。